少額訴訟に注意
少額訴訟とは、その名の通り小額の支払いを求める訴訟制度です。簡単に言ってしまえば「簡易裁判」で、費用が安く短時間で紛争を解決することができます。悪質なサイトはこの制度を悪用し、利用者に対して小額訴訟(架空の)を起こすケースがあります。
<<小額訴訟の特徴>>
・60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限って利用できる。
・裁判所は原則として1回の期日で審理を終えて即日判決する。
「架空請求は一切無視しろ!」これを徹底して伝えてきましたが、小額訴訟は絶対に無視してはいけません。これは非常に厄介なもので、小額訴訟を無視してしまうとどんなに不当な請求であっても支払いの義務が発生してしまいます。
小額訴訟を起こされた場合は、簡易裁判所から「特別送達」の朱印を押された封書が送られてきます。「出会い系サイトの未払いが数十万円+調査費用+延滞金を支払え」といった内容。ここで架空請求だからといって無視しないように。
「特別送達」が押された封筒が送られてきたら、まずはそれが本当に裁判所から送られてきたものなのかを確認する必要があります。電話帳でも確認できますが、確実に問題を解決するために消費生活センターに問い合わせるようにしましょう。
ここで注意が必要なのが、中身に書いてある電話番号に安易に電話をかけないことです。悪徳業者は裁判所になりすまして訴状を送りつけてくるケースもあるため、「裁判所の電話番号だと思って電話をかけたら悪徳業者に繋がってしまった」なんてことになりかねません。そうなると電話番号も悪徳業者に知られて脅される可能性があります。
<<本当に裁判所からの通知であるかを見分ける方法>>
・「特別送達」という特別な郵便かどうか
・投函ではなく、郵便職員に直接手渡されたかどうか
・受け取る際に「郵便送達報告書」に署名または押印を求められたか
・裁判所で付した「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」の「事件番号」・「事件名」が記載されているか
小額訴訟手続きが本物の場合は、先ず弁護士か消費生活センターへ相談しましょう。小額訴訟をそのまま放置し期日に裁判所に出頭せず、且争う旨の書面を提出しない場合には敗訴になる危険性があります。出頭せず敗訴になると支払い義務が発生してしまう為注意が必要です。
小額訴訟に限らず架空請求や不当請求などが送られてきた場合は自分で抱え込まずに先ずは消費生活センターに相談しましょう。自分で解決しようとすると悪化する恐れがあります。